長文 9.1週
1.【1】A、 およそ隣人りんじん間でもめごとの生じた場合、直ちに裁判に持ち込まも こ れることは少ない。多少なりとも当事者同士で話し合いがなされるものである。しかしいろいろと話し合ってみたが、争いはエスカレートするばかりで、どうしようもなくこじれた末に弁護士事務所に駆け込むか こ 場合が多い。【2】多少の痛みは我慢がまんしたり薬を飲んだりして抑えおさ てきたが、どうしようもなく痛んだ末に歯科医に駆け込むか こ 場合と似ている。そこで歯科医は、「どうしてこれまで放っておいたのですか」と言い、弁護士も「どうしてもっと早く相談してくれなかったのですか」と言う。【3】しかし当事者としては、我慢がまんできれば何もこんな所へ頭を下げて来やしませんよ、と答えたいだろう。
2. このような現象は、二つのことを意味している。【4】一つは、隣人りんじん間の紛争ふんそうを話し合いで解決することの困難さであり、もう一つは、弁護士の存在がいかに市民から遠いものかという点である。
3. 第一の隣人りんじん紛争ふんそう特殊とくしゅ性について。それは隣人りんじん愛が裏目に出た場合の困難さである。【5】……すなわち、日頃ひごろ絶えず顔をつき合わせ、しかも親しい間柄あいだがらにあることから、いったん、いさかいが生ずると、あれほどまで親切にしてあげていたのにとか、あれほどまで信頼しんらいしていたのに、といった気持にかられ、うらみつらみが増幅ぞうふくするのである。【6】それは、人に対する親近性と信頼しんらい性が強ければ強いほど、破られた時の怒りいか 増幅ぞうふくすることを物語っている。したがって、当事者同士が話し合いをしても、言葉の端々はしばしが、かえって火に油を注ぐ結果になりかねない。
4. 【7】それでは、弁護士が介入かいにゅうした場合はどうか。この場合とても、かえって「弁護士まで連れてきた」といって怒りおこ 出す人もいる。弁護士が入ってきたことで、本格的な戦いをいどんできた、と思う人が今でも多い。
5. 【8】しかし、隣人りんじん間の紛争ふんそうは、次の二つの理由から、当事者間の話し合いによる解決が望ましい。その一つは、すでに述べた隣人りんじん関係∵の特殊とくしゅ性からくるものである。すなわち、隣人りんじん関係はどちらか一方が引っ越さひ こ ないかぎり、一生隣人りんじん同士の関係を断ち切れない間柄あいだがらにあるということである。【9】にらみ合いのまま一生暮らさなければならないとしたら、これほどの悲劇はない。話し合いによる解決は、いつかまた従来の隣人りんじん関係を回復させる可能性を与えあた てくれる。
6. 【0】(りゅう喜助「裁判と義理人情」より)
7. 
8.B、 現在の日本の社会というのは非常に流動的ですね。……従来のコミュニティー的な人間関係、伝統的に培わつちか れてきたような人間関係がかなり大幅おおはば崩れくず てきまして、社会内のルールとか、社会内のメカニズムでは解決できないような問題がたくさん生じてきている。結局、裁判所とか、あるいは、人間が作った実定法に解決を求めざるをえないような、そういう事態が非常に増えてきているわけです。
9. ……となりの人といっても何十年もあるいは何代も前からいっしょに住んでいるわけではありませんから、どこのだれかほんとうにはわからない人なんで、近隣きんりん社会とは言っても伝統的なものとは全く異なるだろうと思うのです。そうなりますと、近隣きんりんの関係で何年か親しく付き合っていると言っても、お互いに たが  口に出してはっきり確認しなくても了解りょうかいしあっているような自明のルールというものが、あるとは言えないのではないか。……それは都市だけではなくて、田舎のほうにまでそういう状況じょうきょうはだんだん及んおよ できていると思うんです。(中略)
10. そういうときに、これは近隣きんりんの問題だから近隣きんりんで解決すべきだというふうに言えるのかどうか、私は疑問に思うのです。そうしますと、なにかの公的な解決の場に持って行くことも止むをえないのではないか。ルールがはっきりしていてはじめて信頼しんらい関係も成り立ちうるわけですから。

11.(星野英一編「隣人りんじん訴訟そしょうと法の役割」より)