1本来、特許制度は発明を保護する狙いをもっている。技術を「公開」した代償として、発明者に「独占権」を与えようとするものである。
技術の公開とひきかえに発明者に与えられる独占権には、三つの効用が期待できる。
2一つは、発明に要した開発費用の回収が可能になることである。長期間の悪戦苦闘の末、発明まで漕ぎ着けた者が、その発明を模倣されたら、どんなことになるだろうか。発明者は以後、発明の中身を公開しなくなるであろう。3実際、模倣者は開発コストがかからないので、発明者よりも安く商品を製造販売することができるわけである。もし発明者に一定の独占期間が与えられれば、開発コストは回収され、さらに利益を生み出すことも期待できよう。
4二つ目の効用は、社会全体からみて、発明のための重複研究、二重投資が避けられ、公開された発明の中身が吟味され、さらにちがった方向の研究に進むことが可能である。
5三つ目は、発明が特許によって保障されれば、発明行為に火がつき新しい発明および技術開発のための刺激剤にもなりうるだろう。
(中略)
歴史上、われわれからオリジナリティを奪い取った典型的な事例として、よく引き合いに出される文献がある。6それが享保六年(一七二一年)に徳川幕府が出した触れ書きで、「新規御法度(ごはっと)」と呼ばれたものである。新規のことはすべて幕府に対する反逆と決めつけられた。新しいことは何もかも悪とみなされたのである。
「新規御法度」とはどんなものだったのか。
7一、呉服物、諸道具、書物は申すに及ばず、諸商売物、菓子類にても、新規に巧出し候事自今以後堅く停止たり。若し拠なき仔細これある者は役所へ訴出、許を受け仕出す可き事
8一、諸商物の内、古来の通にて事済み候処、近年色品を替、物
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